大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)2245 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人逸見安雄の上告趣意は、憲法一四条違反をいう点もあるが、道路交通法七

二条一項の規定は、車輌等の運転者のすべてに対していわゆる救護義務および報告

義務を科したもので所論法律上の差別待遇とはなんら関係がないから、右主張は前

提を欠き、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、以上すべて刑訴法四〇

五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年二月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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